一戸建て住宅を、新規購入ではなく贈与によって引き継いだ場合、取得費用の一部が非課税になるなど、さまざまな面で特例が用意されています。
ここでは、住宅を親族から譲り受けた場合に利用できる特例の種類と、併用時の注意点について具体的にお伝えしていきます。

直系尊属からの住宅贈与は購入と比べて税金にどのような違いがある?
直系尊属から住宅の贈与を受けた場合には、取得費用の一部が非課税となる場合があります。
具体的な非課税要件について見ていきましょう。
<居住用不動産の贈与特例>
居住用不動産の贈与で非課税となるのは、住みつづけるために購入した住宅のみです。
より具体的には、平成27年度から令和3年3月31日までの間に居住用として購入された住宅が対象です。
非課税には一定の上限がもうけられており、一般の住宅で1,000万円までで、さらに、贈与を行う前年の12月31日までに実際に居住していることが特例適用の絶対条件となります。
購入するより得?住宅贈与における相続時精算課税選択の特例とは?
基礎控除では足りないほどの遺産を相続する場合は「相続時精算課税制度」を利用しましょう。
これは、生前に確定している贈与税をいったん相続税として納税し、故人が亡くなったタイミングで相続税として精算する、というシステムで、相続税と贈与税のギャップを利用した節税方法と言えます。
<相続時精算課税選択の特例>
相続の場面でも配偶者控除を利用できます。
住まいとして利用する目的の不動産を配偶者に贈与した場合、その評価額または取得資金のうち2,000万円までが控除の対象となり、課税額から差し引かれます。
居住用不動産を贈与する場合、現金よりも不動産のかたちで遺したほうが評価額を購入価格の7割~8割程度におさえられるため、より高い節税効果を得られるでしょう。
相続時精算課税選択の特例では、ふたつを併用することで最大5,500万円まで住宅の取得費用が非課税になります。
まとめ
直系尊属からの住宅贈与の場合、一定の要件を満たすことで住宅の取得費用の一部が非課税となり、大きな節税効果が得られます。
さらに、相続にともなう贈与の場合は相続時精算課税選択の特例を選択することで、居住用不動産については贈与税が一定の割合で軽減されるので、非常にお得です。
住宅取得資金贈与と相続時精算課税選択の特例は条件次第では併用することができます。
最大で5,500万円までの基礎控除が認められるため、非課税要件について不明点があれば専門家などに相談するなどして、あらかじめ詳しく把握しておきましょう。
















