不動産の売買時によく耳にする「仲介手数料」。
言葉は知っているけど仕組みや相場がわからず、不安になられることはありませんか?
不動産会社によって金額が異なったり、最近では手数料無料を掲げる業者もあります。
ここでは不動産売買にかかる仕組みとは何か、見ていきます。
不動産売買で重要な仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産の売買契約成立時に、不動産仲介業者にお支払いいただくお金を指します。
売買契約成立時、つまりは成功報酬ですので、契約が成立しなかった場合にはお支払いいただく必要はありません。
お支払いいただく場合は、数十万円から数百万円単位になるので、できるなら支払いたくないのが売主様・買主様の本音だとは思います。
なぜ不動産仲介業者は仲介手数料をいただくのか、理由を説明いたします。
不動産の売主様(売りたいお客様)と買主様(買いたいお客様)を結び付け、契約まで導くのが不動産仲介業者の仕事です。
そして、価格や契約内容など両者のご希望をなるべく近づけ、ご契約に至った報酬として僭越ながら頂戴します。
不動産売買における仲介手数料の相場とは?
仲介手数料は宅建法(宅地建物取引業法)によって定められています。
金額も不動産仲介業者が無制限に決められるわけではなく、宅建法が定める計算式に則って上限が算出されます。
・売買価格(税抜)200万円以下…物件価格×5.4%
・売買価格(税抜)200万円超~400万円以下…物件価格×4.32%
・売買価格(税抜)400万円超…物件価格×3.24%
※上記計算式の5.4%・4.32%・3.24%は、2018年1月時点の消費税8%を含んだ数字です。
また、手数料が発生しない場合にも触れておきましょう。
不動産会社が所有している不動産を購入される場合には発生しません。
手数料は、あくまで個人の売主様と買主様を仲介したときにいただく代金です。
この場合は不動産会社が売主になるので、仲介の手間がないからです。
ただし、不動産会社が売主様の代理人となる場合、原則的には発生します。
しかし売主様との取り決めによっては不要となる場合もあります。
不動産売買の仲介手数料無料の仕組みは?

最近になって「仲介手数料無料」の不動産仲介業者をよく見かけるようになった理由。
それは先述の計算式が、あくまでも仲介料の『上限』を決めるためのものだからです。
つまりは上限以下であれば、仲介料は自由に定められます。
よって無料にもできるのですが、だとしたら不動産仲介業者はどこで利益を上げるのでしょうか。
それを説明する前に、不動産売買では仲介手数料の受け取りパターンを紹介します。
1つは「両手」と呼ばれる、不動産仲介業者1社が売主様・買主様を仲介して両者から仲介手数料をいただくパターンです。
もう1つは、売主様あるいは買主様からのみ仲介手数料をいただく「片手」です。
ただし、「不動産の本体価格+仲介料」となれば買主様の負担は大きくなるばかりですよね。
そこで、買主様の負担を軽減し、契約を成立しやすくするため、仲介料を無料にするのです。
まとめ
いかがでしたか。
よく見聞きするけどあまり知らない方も多い仲介手数料の謎。
今回ご紹介した内容を参考に、今後の不動産売買に望んでいただければ幸いです。
私たちひまわり土地建物では、仲介手数料最大無料で物件をご紹介しています。
少しでもお得にマイホームを購入したいとお考えの方は、ぜひご相談ください。
















