住宅ローンを組みマイホームを購入してから数年後、家族構成の変化があった際に、住宅の増改築やリフォームを考える機会が出てくることがあるでしょう。
一定の要件を満たしていれば、増改築分のローンも控除の対象として扱われます。
今回は不動産における住宅ローンについて、増改築した際に併用できる控除と手続きを紹介します。
不動産購入時の住宅ローン控除は増改築併用が可能!対象となる工事とは
住宅ローンを借りて新築または物件購入した際、住み続けるうちに増改築やリフォームを必要となった場合のローンに対しても控除を受けられます。
併用できる工事は、省エネ改修工事・バリアフリー改修工事・多世帯同居改修工事です。
省エネ改修工事は、窓・床・天井などの家の断熱性を高める工事と、太陽光発電装置の設置にともなう工事を指します。
バリアフリー改修工事とは、ご高齢の方や体の不自由な方が不便なく生活するために、屋内の段差の解消や手すりの設置など、住宅の機能を改善する工事のことです。
多世帯同居改修工事は、キッチンやバスルーム、トイレなどを増設する工事を指します。
控除を受ける人が増改築をおこなう予定の住宅を所有・居住しており、今後も継続して住む予定であることが前提条件です。
おもな条件は以下の5つが挙げられます。
●増改築後の建物の床面積が50㎡以上
●増改築・改築・建築基準法に規定する大規模な修繕・模様替え
●増改築・リフォームの費用が100万円以上
●工事費用の2分の1以上が、自分の居住部分の工事費用
●控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下
ほかにもさまざまな条件を設けているので、国税局や税務署などに一度相談してみるといいでしょう。
不動産購入時の住宅ローン控除中に増改築する際の控除の手続き
増改築やリフォームで新たに住宅ローン控除を受ける場合、通常の住宅ローン控除と同様に、入居1年目は確定申告が必須です。
必要な書類はおもに以下の7つが挙げられます。
●確定申告書
●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●本人確認用書類
●建物・土地の登記事項証明書
●建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
●源泉徴収票
●住宅ローンの残高証明書
一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しが必要です。
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のケースでは、認定通知書の写しが必要となり、住宅によって提出する書類が異なります。
確定申告の手続きは、お住まいの地域の税務署や国税庁ホームページで可能です。
2年目以降は会社員の方は確定申告が不要となり、年末調整で必要な書類を提出するだけで済みます。
















