確定申告をすることで受けられる、住宅ローン控除。
お得になるからした方が良いとは分かっていても、実際いくらくらい戻るのか気になりますよね。
今回は、住宅ローン控除で戻るおよその金額についてご紹介します。

住宅ローン控除で戻る最大控除額は10年間で400万円
住宅ローン控除期間は最長10年間で、控除額は400万円です。
ただし、これはあくまでも「最大」控除額なので、申告をした方全員が必ず400万円の控除を受けられるとは限りません。
例えば、借入残高が4,000万円を超えている+1年間の所得税と住民税の合計額が40万円を超えている方は、10年間で400万円の控除を受けられます。(※適用消費税率が8%の場合)。
所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されますが、その場合は所得税の課税総所得金額の額の7%か13万6,500円のうち、少ない額が上限となりますのでご注意ください。
住宅ローン控除で戻る金額は住宅の性能でも違う
先ほど、住宅ローン控除でいくら戻るかは毎年末の借入残高によって異なると述べましたが、その他にも住宅の性能次第で変わることも覚えておきましょう。
購入したマイホームが長期優良住宅や低炭素住宅の場合、1年間の最大控除額は50万円になり、10年間で最大500万円の控除を受けられます。
ただし最大控除額とするには、年末時の借入残高が5,000万円以上あることが条件です。
控除額が増えて嬉しい反面、年末のローン残高のハードルも上がることを忘れないでくださいね。

住宅ローン控除でいくら戻るか具体的に試算してみよう
ここからは、具体的な例を用いて住宅ローン控除でいくら戻るのか試算してみましょう。
例:年収600万円、夫(35歳)、妻(30歳)、子ども(3歳)、所得税(※)約16万円、住民税(※)約27万円
※税額は、家族構成や年齢、都道府県などにより違うため、あくまでも一例です。
・物件価格4,500万円、頭金500万円
・ローン借入額4,000万円、金利(全期間固定金利)1.0%、返済期間35年
返済開始2018年1月、2018年末借入残高約3,900万円の場合、概算金額は次のとおりです。
3,900万円×1%=39万円
上記のように39万円が控除額の上限となり、所得税の16万円(①)は全額控除対象です。
そして残った23万円は住民税から控除できますが、課税対象額は所得税の課税総所得額である298万円の7%分である約20万円です。
さらに、住民税の控除上限額は前年課税所得の7%または13万6,500円の少ない方が適用されるため、13万6,500円(②)が控除されます。
よって、(①)+(②)=約29万6,500円が控除されます。
このように、年末借入残高の1%=住宅ローン控除で戻る所得税ではないケースもあるのでご注意ください。
まとめ
住宅ローン控除がいくら戻るかは、適用条件を満たしたうえで各々の状況によります。
住宅ローン控除では納税額を超える金額は戻らないこと、必ずしも最大控除額を受けられるとは限らない点に注意しましょう。
海老名市で不動産購入を検討中の方は、ひまわり土地建物までぜひご相談下さい。
















