中古戸建ての購入にあたり、セットバックという表示がある物件を見たことがありませんか?
そのような中古戸建ては、リノベーションや建て替えがしにくくなるなどの制限があるため注意が必要です。
では、セットバックには具体的にどのような注意点があるのでしょうか?
中古戸建ての購入で気を付けたいセットバックとは?
セットバックとは、道幅を広げるために家の敷地を後退させることです。
家を建てるためには、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があり、これを満たさないと建築許可が下りません。
これを接道義務と呼びますが、災害時に消防車や救急車がスムーズに侵入できるように、また、災害時の避難経路を保つために定められたものです。
しかし、昔は車を購入する人が少なかったため、現在よりも狭い基準で作られた道路が今でも存在します。
狭い道路は建築基準法を満たすため、セットバックを行い、リノベーションや立て直しをしなくてはならないのです。
例えば幅員2mの道路で向かいあう宅地があったとします。
その場合はお互いに1mずつセットバックすることで道路幅を4mにすることができます。
また、元々の道路幅が3mの場合、お互いに0.5m後退することで幅員を4mにすることができます。
一方、土地のどちらかが宅地ではなく川などの場合、建物がある側だけにセットバック義務が発生します。
建築基準法の4mを満たすまでセットバックしなくてはならないため、敷地が狭くなるということを念頭に置いておきましょう。
要セットバックの中古戸建てを購入する際の注意点とは?
セットバックが必要な中古戸建てでも、リノベーションや建て替えすることはもちろん可能ですが、いくつか注意点があります。
建ぺい率と容積率に注意
セットバックが必要な中古戸建てを購入し、建て替えやリノベーションする場合、後退後の土地に建築することになるため、セットバックした後に建ぺい率や容積率がどのくらいになるのか注意しなければなりません。
購入した中古戸建てを建て替え後に「理想の広さにならなかった…」ということにならないようにしましょう。
セットバックとは無視ができない決まり
セットバックをしないと建築許可をもらうことができないのも注意点の一つです。
セットバック部分は道路になる
リノベーションや建て替えた住宅のセットバック部分は道路になるということを覚えておきましょう。
そのため、駐車場としての利用は原則できないのも注意点として挙げられます。
















