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住宅ローンが返済不可になった場合の不動産売却方法をご紹介

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住宅ローンが返済不可になった場合の不動産売却方法をご紹介

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住宅ローンが返済不可になった場合の不動産売却方法をご紹介

病気やリストラなどさまざまな事情で経済状況が悪化すると、住宅ローンの支払いが困難になることも考えられます。
返済不可になる前にできる対処法もあるため、早い段階で調べておくと安心ではないでしょうか。
今回は、住宅ローンが返済不可になったときにどうなるのかを、不動産売却などの対処法とともに解説します。

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住宅ローンが返済不可になるとどうなるのか? 

住宅ローンが返済不可になると、最終的に家は競売にかけられます。
ただし、すぐ競売にかけられるわけではなく段階があるため、早めに対処することで競売を回避できる可能性もあるのです。
競売までの流れとしては、まず、住宅ローンを滞納して1~3か月たつと金融機関から督促状が送られてきます。
そのまま3~6か月ほどたつと「期限の利益の損失」の通知が届くはずです。
「期限の利益」とは「分割して支払う権利」のことであり、この権利を失うことで残りの住宅ローンを一括で支払うよう請求されます。
そして、返済不可の状態が6~8か月ほど続くと、裁判所から競売開始決定の通知が届きます。
このあとは競売入札期間が通知され、最終的には滞納から10~12か月で自宅から立ち退くことになります。
競売入札期間が通知されるタイミングが、任意売却という形での不動産売却ができる最後のチャンスです。

住宅ローンが返済不可になったときの対処法は? 

住宅ローンの返済が困難になってきたと感じる時点でできる対処法に、金融機関への相談が挙げられます。
場合によっては返済期間の延長など、返済条件を緩和してもらうことが可能です。
もちろん、この方法はまだ滞納していない状態に限るため、早めに行動することをおすすめします。
すでに滞納してしまっている場合や今後も返済の目途がつかない場合は、不動産売却も視野に入れましょう。
ただし、通常の方法での不動産売却は不可能なので、任意売却を選択することになります。
任意売却とは、住宅ローンが残っている間に金融機関の合意を得ておこなう不動産売却のことで、売却後に残った債務は分割での返済も可能な場合があります。
競売よりも高く売れることや引っ越し代を捻出できることなどのメリットもあるので、確認してみると良いでしょう。
競売に向けての準備がある程度進んでしまうと任意売却を選択できなくなるため、早めに検討することをおすすめします。

まとめ

住宅ローンが返済不可になるとどうなるのかを事前に確認しておき、できるだけ早い段階で行動する必要があります。
金融機関への相談や任意売却など、段階ごとに選択できる対処法があるので調べておくと良いでしょう。
私たちひまわり土地建物は、神奈川県海老名市で一戸建てやマンション・土地を取り扱っております。
お探しの際は、お気軽にご相談ください。
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