
マイホームを売却した後も、住み慣れたご自宅にそのまま住み続けられるリースバックは、老後資金の確保や住み替え準備の手段として近年注目を集めています。
しかし、通常の賃貸借契約とは仕組みが異なる部分も多いため、「連帯保証人は必要なのか」「どのような契約内容になるのか」と不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、リースバックを利用するにあたり連帯保証人を求められるのはどのようなケースなのか、また連帯保証人と保証人の違いについて解説いたします。
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リースバックでも連帯保証人は必要?
リースバックは、お客様のご自宅を不動産会社へ売却する「売買契約」と、売却後も引き続き住み続けるための「賃貸借契約」という、2つの契約を同時に締結する仕組みとなります。
この賃貸借契約は、一般的な更新型の賃貸借契約とは異なり、契約期間があらかじめ定められた定期借家契約となるケースが多い点が特徴です。
一般の賃貸借契約では、家賃滞納リスクに備えて連帯保証人を求められることが多いです。
しかし、リースバックにおいては原則として連帯保証人は不要とされる場合が多くなっています。
その代わり、家賃の支払いを保証する家賃保証会社との契約を必須としているケースが見られます。
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連帯保証人の代わりに家賃保証会社が利用されるケース
リースバック契約で、連帯保証人の代替として多くのケースで利用されるのが、家賃保証会社との契約です。
家賃保証会社は、借主が家賃を滞納した場合に、家賃を立て替えて支払う役割を果たしますが、この利用には家賃の支払い能力に関する審査を通過する必要があります。
居住者となる方の職業や年収、貯蓄額などから、安定して家賃を支払い続けられる能力があるかが、総合的に判断されることになります。
とくに、自宅売却でまとまった資金を得られるため、年金生活者であっても、十分な貯蓄額と設定された家賃のバランスが適切であれば、審査に通過する可能性は高いです。
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連帯保証人とは
連帯保証人とは、主たる債務者、すなわち家賃を支払う方がその責務を履行できなくなった際に、債務者に代わって全額を支払う義務を負う方のことです。
賃貸借契約においては、リースバックの利用者が家賃を支払えなくなった場合、その代わりの家賃を支払う責任を負うことになります。
一方で保証人の場合、債権者から請求されても、「まずは主たる債務者に請求してください」と主張できる催告の抗弁権が認められています。
しかし、連帯保証人にはこの権利が認められておらず、債務者本人が支払えないとなれば、債権者は連帯保証人に直接、家賃の全額支払いを請求することが可能です。
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まとめ
リースバックは売買契約と賃貸借契約を同時に結ぶ仕組みで、賃貸借契約は定期借家契約となるケースが多く、一般的な賃貸とは性質が異なる点を理解しておく必要があります。
原則として連帯保証人は不要とされる一方、家賃保証会社との契約が求められ、家賃の支払い能力や貯蓄状況などを踏まえた審査が重視されることが特徴です。
また、連帯保証人は家賃を支払えなくなった場合に全額を負担する重い責任を負う立場であるため、保証人との違いを正しく把握したうえで契約内容を確認することが大切です。
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