マイホームを建てる際には、土地付き一戸建てを探すことになりますが、なかには借地権付きの物件があります。
借地権は旧借地法(旧法)または新借地借家法(新法)の2種類に分けられ、それぞれ性質が異なるため違いを知っておくことが重要です。
今回は旧法と新法の違いと、旧法の借地権の注意点について紹介します。
旧法と新法の借地権にはどのような違いがあるのか
借地権とは、第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利のことです。
戦前は家を建てる際に、大地主の土地を借りるケースが一般的だった名残から、現在も借地権付きの建物が数多く存在しています。
旧法は借地権者側の立場を守る意味合いが強く、地主側との間にトラブルが頻発していたため、平成4年8月に新法に改正されました。
旧法と新法のおもな違いは、存続期間と更新の有無です。
旧法は一度借地にして貸し出すと、期間の定めがないケースでは存続期間が60年となり、半永久的に貸し続けなければならないという特徴を持っています。
存続期間中に借地権が消滅するのは、建物が滅失したときのみです。
さらには、契約期間満了後に立ち退き料を積み上げても、正当事由がない限り、地主は更新拒絶や建物明け渡しなどを請求できません。
一方で新法は期間の定めがない場合、存続期間が一律30年となり、立ち退き料を支払えば地主からの申し出が許可されるようになりました。
追加の対策として定期借地権も併設し、契約期間の決定を必須にするかつ、双方の理由問わず借地契約が終了するように改善されています。
借地権は旧法と新法でまったく違う!旧法の注意点
旧法時代に制定された借地権は、改正と同時に切り替わるものでないため、新たに契約を取り交わさない限りは旧法が適用されています。
旧法が適用されている物件は築年数が古い場合が多く、建て替えの際に制限があるかどうかの確認が必要です。
また、相続を受けて取得した土地の場合、現在の地主は当初の契約内容を把握できていないケースが少なくありません。
譲渡承諾料や更新料の金額の取り決めがなかったときには、更新や譲渡の際にその金額をめぐって地主と揉めごとに発展する可能性もあります。
そのため、購入を検討している物件が旧法・新法のどちらなのかをあらかじめ聞いておくことが失敗を防ぐコツです。
















