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雨漏りした家を売却する方法とは?告知義務についても解説!

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雨漏りした家を売却する方法とは?告知義務についても解説!

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雨漏りした家を売却する方法とは?告知義務についても解説!

売却を検討している家が雨漏りしている場合、「買い手が見つからないのでは?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
雨漏りは二次被害を引き起こす原因にもなるため、売却前にいろいろ確認しておかなければならないことがあります。
今回は、雨漏りした家を売却する際の告知義務やスムーズに売却する方法、買取を利用するメリットなどを解説します。

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雨漏りした家を売却する際の告知義務とは?

何らかの瑕疵(かし)がある家を売却する際、売主には告知義務が発生します。
雨漏りは「物理的瑕疵」に該当するため、買主にその旨を伝え、重要事項説明書にも記載しなければなりません。
過去に雨漏りが発生し、すでに修繕している場合でも同様です。
雨漏りがシロアリやカビなどの二次被害を引き起こしていて、躯体部分が腐敗して家の強度が低下している恐れがあります。
もし雨漏りの事実を買主が知らされていなかった場合、売主に対して契約不適合責任を追及できるのです。
損害賠償請求されて高額な費用を支払わなければならなくなることもあるため、注意しましょう。

雨漏りした家を売却する方法は?

まずは仲介を依頼する不動産会社に、売却方法について相談してみると良いでしょう。
選択肢としては、雨漏りを修繕してから売る方法や家を解体して土地だけにして売却する方法などがあります。
修繕する場合は躯体部分までしっかり調査し、問題がないことを確認してから売却しましょう。
更地にする場合は、再建築不可物件に該当しないかを調べておくことをおすすめします。
接道要件を満たしていないなどの理由で再建築不可物件に該当する場合、一度建物を取り壊すと再び建てることができません。
そのほかにも建物を取り壊すことを前提としてそのまま売却する、修繕費用分を値引きして売却するなどの方法があります。

雨漏りした家を不動産買取で売却するメリットとデメリット

不動産会社による買取を利用する方法もおすすめです。
雨漏りのような瑕疵があってもそのままの状態で買取してもらえるため、スピーディに売却できます。
また買取なら契約不適合責任を問われることもないため、リスクを考えずに済み安心です。
仲介による売却と違って仲介手数料が発生しないこともメリットと言えるでしょう。
ただし買取価格は相場の7割程度まで下がるため、その点がデメリットになることを覚えておきましょう。

まとめ

雨漏りした家を売却する際には、あとからトラブルにならないようきちんと告知しておくことが重要です。
雨漏りしていても家を売却する方法はあるため、どのようにして売却するのが良いのか慎重に検討することをおすすめします。
ひまわり土地建物では、海老名市の一戸建てを多数ご紹介しております。
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