
地方への移住を検討されている方にとって、住宅ローン選びは資金計画の重要な課題となるでしょう。
移住後の生活を見据えると、できるだけ有利な条件で住宅資金を確保したいと考えるのは当然のことです。
そこで本記事では、「移住者向け住宅ローン」として知られる【フラット35】地域連携型について、地域活性化型との相違点や利用時の注意点を含めて解説いたします。
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移住者向け住宅ローン【フラット35】とは
移住者向け住宅ローンとして活用が可能な制度に、【フラット35】地域連携型があります。
この制度は、地方公共団体が実施する移住支援金の交付などの財政的支援と組み合わせて、通常の【フラット35】よりも金利が低いです。
この優遇を受けるためには、自分が移住する地方の公共団体が、住宅金融支援機構と連携して、この移住支援を事業として定めていることが前提です。
連携している地方公共団体から、「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を発行してもらい、それを金融機関へ提出することが必要があります。
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【フラット35】地域活性化型との違い
移住者向け住宅ローンとしての役割も担う【フラット35】地域連携型には、地方移住支援型のほかに、地域活性化を目的とした種類も存在します。
この地域活性化型は、地域の活性化に貢献する住宅取得を対象とした地方公共団体の財政的支援とセットで、金利優遇が適用される制度です。
金利の優遇幅と優遇期間が地方移住支援型とは異なっており、当初5年間年0.25%引き下げられるという条件が設定されています。
地方移住支援型は、地方公共団体による移住支援金の交付が必須ですが、地域活性化型はそれ以外の地域活性化事業が対象となります。
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移住者向け住宅ローンを利用する際の注意点
【フラット35】地域連携型(地方移住支援型)の利用を検討するにあたり、いくつか注意点があります。
まず、移住前に住宅ローンが残っている場合は、現在の持ち家を売却するか賃貸に出すかによって、既存ローンの取り扱いが変わります。
売却する場合は、残債を一括返済することが求められ、賃貸に出す場合も金融機関からの承認を得る必要があるでしょう。
次に地方移住支援型は、移住支援金の交付決定を受けてから、5年以内に借入れの申込みをおこなう必要があるなど、利用期限が設けられています。
また、本制度を利用するためには、まず移住先の自治体に相談し、「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を交付してもらうことが必須です。
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まとめ
【フラット35】地域連携型(地方移住支援型)は、地方公共団体による移住支援と組み合わせることで、金利優遇を受けられる制度です。
地域活性化型は、地域活性化に資する住宅取得が対象であり、地方移住支援型とは適用要件や優遇内容が異なります。
利用を検討する際は、既存ローンの取り扱い、事前審査の要件、そして自治体への相談を通じて利用対象証明書を取得することなど、具体的な手続きと期限を確認しましょう。
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