
不動産売却をはじめたあとに気が変わったり、事情が変化したりした場合に、売却をキャンセルできるのか気になる方も多いでしょう。
不動産売却を円満にキャンセルできるかどうかは、キャンセルを申し出るタイミングによって決まります。
今回は不動産売却を途中でキャンセルできるのか解説し、その際の流れと方法、違約金の相場をご紹介します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか
結論として、不動産売却は売主の都合によりキャンセルすることも可能です。
しかし、そのタイミングや理由によっては違約金が発生するため注意しましょう。
違約金なしで不動産売却をキャンセルできるのは、売買契約を締結する前のタイミングにキャンセルする場合と、媒介契約で「一般媒介契約」を結んでいる場合のみです。
たとえば、訪問査定を依頼したあとに売却を取りやめたくなった場合は、違約金なしで不動産売却をキャンセルできます。
購入希望者が見つかり購入の申し込みを受けたとしても、その時点でキャンセルを申し出て、なおかつ一般媒介契約を結んでいれば違約金はかかりません。
なお、それ以外のケースでは、後述するとおり違約金が発生しますが、それでもよければキャンセル自体は可能です。
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不動産売却をキャンセルするときの違約金の相場
不動産会社と専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んだあとに不動産売却をキャンセルする場合、売却活動などにかかった広告費用や営業費用が請求されます。
このケースの違約金は約定報酬額(仲介手数料)となり、売却価格×3%+消費税が標準的な金額です。
また、売買契約後にキャンセルする場合は、契約の履行に着手しているか、そうでないかによって違約金の金額が変わります。
なお、契約を履行していない場合は、買主から受け取った手付金を「倍返し」すればキャンセルできますが、契約の履行後は損害賠償金が請求される可能性が高く、金額の相場は売却価格の1割です。
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不動産売却をキャンセルするときの流れと方法
不動産売却をキャンセルする場合の流れと方法は、不動産会社との契約内容によって異なります。
一般媒介契約を締結している場合、担当者に電話で連絡を入れるだけでも無償で解約が可能です。
専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、書面でキャンセルの意思を示す必要があり、契約解除を通知する旨と解除理由を記載して提出することが一般的です。
売買契約後は、当事者間のやり取りで手続きを進めることも可能ですが、トラブルに発展する可能性が高いため、不動産会社の仲介を受けることをおすすめします。
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まとめ
不動産売却は途中でキャンセルできるものの、状況により高額な違約金が発生する可能性があります。
買主との間で売買契約を締結してからキャンセルすると、売却価格の約1割が損害賠償金として請求される場合が多いため注意しましょう。
なお、不動産会社の査定直後に売却をキャンセルする場合は、違約金や損害賠償金は一切かかりません。
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ひまわり土地建物 メディア担当
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