不動産売却の際には、契約を締結するにあたって、さまざまな書類を準備する必要があります。
契約の直前になって書類を準備し始めると、書類がみつからず契約がスムーズに進まない可能性もあるため、売却を決めたらすみやかに必要書類の準備をしておくと安心です。
そこで今回は、不動産売却の際に知っておきたい、不動産売却に必要な書類について解説していきます。
不動産売却前の必要書類と取得方法
不動産会社に査定を依頼する前に準備しておくと良いのが、「インスペクションの結果報告書」や「既存住宅にかかる建設住宅性能評価書」「新耐震基準等への適合が認識できる書類」などです。
これらの書類は任意のものですが、用意しておくことで物件の価値を上げる可能性があります。
取得方法は「インスペクションの結果報告書」については既存住宅状況調査技術者に調査依頼をし、費用は5万円程度が相場となっています。
「既存住宅にかかる建設住宅性能評価書」は、登録住宅性能評価機関に評価依頼をし、費用は10万円程度が一般的です。
「新耐震基準等への適合が認識できる書類」については、専門機関に耐震改修工事や耐震診断の依頼をすると取得ができます。
また、マンションでは売主が新築分譲時のパンフレットを持っている場合は、そのパンフレットも引き渡すのが一般的です。
他にも、住宅ローンの返済中に不動産売却する場合は、ローン償還表を提出すれば、住宅ローンをきちんと支払っていることをアピールできます。
不動産契約締結時の必要書類と取得方法
不動産契約締結時には「権利書」や「印鑑証明書」「固定資産納税通知書」「建築確認済証」などが必要となります。
「印鑑証明書」と「住民票」はお住まいの地域の市役所等で取得可能で、また「固定資産税納税通知書」は毎年5月ごろに税務署より郵送されてきます。
「建築確認済証」は、その建物が建築確認を受けているかを証明する書類で、この書類がないと買主が銀行から融資を受けられない場合があるため注意が必要です。
「建築確認済証」は、購入時に売主から交付されますが、手元にない場合は不動産を管轄している役所の建築課などでこれに変わる書類を発行してもらえます。
不動産決済時に必要な書類と取得方法
不動産決済時には「固定資産税評価証明書」や「登記関連の書類」が必要となります。
「固定資産税評価証明書」は所有権を移転登記する際に必要となり、有効期間は3か月で土地と建物で別々に取得しなければなりません。
取得方法は、都税事務所や県税事務所で発行してもらえます。
登記関連の書類は、決済当日に司法書士に登記を委任するために必要な書類で、具体的には「委任状」や「登記原因照明情報」「代理兼授与証明書(決済当日に立ち会わない場合)」などです。
これらの書類は司法書士が作成するものなので、司法書士の指示に従って事前に署名し、実印で押印しておくと安心です。
まとめ
不動産売却では、契約締結時や決済時などそれぞれのタイミングで必要な書類があります。
必要書類が多いため不安に思うかもしれませんが、不動産会社に相談すれば必要書類をしっかり教えてくれるので安心してくださいね。
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