売却を検討している不動産に住んでいない場合、果たして自分が売却しても良いのかと不安に思っている方もいるでしょう。
不動産の売却について、あらかじめ詳しく調べておくと安心して売るための活動を始められます。
こちらの記事では不動産売却を非居住者でもおこなうのが可能か、売る際の流れや必要となる費用・税金についてもあわせて解説しますので今後の売却活動に活かしてください。
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不動産売却は非居住者でもおこなうことは可能?
不動産売却を非居住者でも可能か考える際の非居住者とは、海外に1年以上住んでいて日本国内に住所を持たない方と定義されます。
つまり、仕事で海外赴任している方や1年以上留学している方の多くは非居住者の可能性があります。
この条件に該当する方、つまり非居住者は日本に住んでいないため住民票がなく、結果として自身で不動産を売却することは困難です。
しかし、このような方が不動産売却をおこなう際には、決められた方法に則って進めることで売却が可能です。
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非居住者が不動産売却をおこなう際の流れについて
非居住者が不動産売却したいと思った際の流れは次のとおりです。
最初に、売却を依頼するために日本国内の不動産会社と司法書士を探しますが、対応していない場合もあるため注意が必要です。
次に、代理権限委任状・在留証明書・署名証明などの必要書類を準備します。
これらの書類は、現在住んでいる国にある日本大使館や領事館で取得することもあります。
そのあと、不動産会社による売却活動が始まり、買手が見つかったら売買契約を交わします。
帰国できない場合は代理人が交渉をおこないます。
最後に、決済と物件の引き渡しがおこなわれます。
ただし、非居住者が不動産売却をする場合、源泉徴収対象となることがあるため、この点に注意が必要です。
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非居住者が不動産売却する際にかかる費用と税金
不動産売却を非居住者がおこなう際の費用として挙げられるのは、売買契約成立時に不動産会社に支払う仲介手数料です。
利益が出た場合には譲渡所得税がかかりますが、利益が3000万円以下であれば、3000万円の控除が適用されます。
また、先述のとおり、日本国籍を持たない場合、不動産の売却に際して利益に10.21%の税金が課され、源泉徴収されます。
ただし、売買代金が1億円以下であり、自身または親族が居住目的で個人的に購入した場合は、源泉徴収の必要はありません。
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まとめ
非居住者とは1年以上海外に居住しており日本に住所がない方を指し、この場合は国内に住民票がないため不動産売却できません。
日本国内の不動産会社と司法書士に依頼すれば、非居住者でも不動産の売却ができます。
その際、どれくらいの費用や税金がかかるのか、きちんと把握しておきましょう。
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ひまわり土地建物 メディア担当
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