
住宅ローンを組む際、夫婦のどちらかが連帯保証人になるケースがあります。
離婚後も返済義務が続くと、元配偶者の返済が滞った場合に大きな負担となる可能性があるでしょう。
本記事では、連帯保証人としてのリスクと、離婚後に安全に外れる方法について解説いたします。
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連帯保証人が登場する住宅ローン契約形態
夫婦で、住宅ローンを組む際には、連帯保証人が必要となる契約形態が存在します。
代表的なものとして、夫婦の収入を合算する「連帯保証型」が挙げられるでしょう。
これは、一方の収入を主たる返済能力と見なし、もう一方が連帯保証人となる契約方法です。
また、夫婦それぞれが債務者となり、お互いが連帯保証人を務める「ペアローン」という選択肢もあります。
この場合、1つの物件に対して2つのローン契約が成立することになるのです。
近年では、保証会社を利用するケースが一般的となっており、必ずしも配偶者が連帯保証人になるわけではありません。
ご自身の契約内容がどの形態に該当するのか、事前に正確に把握しておくことが求められます。
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連帯保証人のまま離婚するリスク
離婚をしても、連帯保証人としての返済義務は自動的に解消されず、リスクを伴います。
主債務者である元配偶者の返済が滞った場合、金融機関は連帯保証人に対して残債の一括返済を請求することが可能です。
連帯保証人は主債務者とほぼ同等の重い責任を負っており、通常の保証人に認められる権利の主張ができません。
たとえば、先に主債務者へ請求するよう求める「催告の抗弁権」などの権利がないのです。
そのため、金融機関からの請求を法的に拒むことは困難となります。
また、財産分与で不動産の所有権を失い、その家に住んでいなくても返済義務は継続します。
これが元配偶者との、深刻な金銭トラブルに発展する、要因になりやすいと言えるでしょう。
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離婚で連帯保証人から外れる方法
連帯保証人から外れるには、金融機関の承認を得たうえで、いくつかの手続きを踏む必要があります。
1つは、現在の連帯保証人に代わる新たな人物を立てる「差し替え」という方法です。
しかし、同等以上の返済能力が求められるため、金融機関の審査は非常に厳しい傾向があります。
また、別の不動産などを追加で担保提供する方法も考えられますが、こちらも現実的ではありません。
そこでもっとも、一般的な解決策となるのが、住宅ローンの「借り換え」でしょう。
離婚後、不動産を所有する側が単独名義で新たなローンを契約し、既存のローンを完済するのです。
この手続きにより、以前の保証契約は効力を失い、連帯保証人の立場から完全に解放されます。
こうした取り決めは、後のトラブルを防ぐためにも公正証書として記録しておくことが大切です。
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まとめ
住宅ローンには、夫婦の収入を合算する連帯保証型やペアローンといった契約形態があります。
離婚しても連帯保証人の返済義務は残り、元配偶者の返済が滞れば一括返済を求められるリスクを負うことになるでしょう。
この義務を解消するためには、金融機関の承認を得たうえで、単独名義のローンへの借り換えなどを実行する必要があります。
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