分譲マンションには、住人が快適に暮らすために管理組合が設けられています。
住人はこの管理組合に属しており、売却する場合には連絡が必要です。
今回は、マンションの売却を管理組合に伝えるタイミングや提出書類、役員になっている場合の売却可否について解説します。
マンションの売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
海老名の売買マンション一覧へ進む
マンションの売却を管理組合へ伝えるタイミングとは
国土交通省は、区分所有法に基づいてマンション標準管理規約を定めています。
この標準管理規約には、区分所有者資格を失った場合の手続きとして、組合員資格の喪失とその届け出が必要である旨が規定されています。
つまり、マンションを売却し所有権が買主に移転する際に、組合員資格の喪失について管理組合に速やかに連絡する必要があります。
このため、通常は売却が確定したら、決済直後に管理組合に連絡を入れるのが適切です。
届け出は書面で行う必要があるため、売却の決定時点で管理組合に事前に連絡し、書類や手続きの詳細を確認しておくことがおすすめです。
▼この記事も読まれています
不動産売却時にローン残債がある場合の流れや注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
海老名の売買マンション一覧へ進む
マンションの売却を管理組合に伝える際の提出書類
管理組合への届け出は、組合員資格喪失届を提出することで行います。
この書類は通常、売却が確定した際に不動産会社が取得し、提出しますが、自分で連絡して取得することも可能です。
提出方法には、不動産会社の担当者が管理組合に提出する方法と、自分で管理会社の理事長に直接提出する方法の二つがあります。
ただし、組合員資格喪失届を提出しない場合、売却後も管理費や修繕積立金の支払いが継続される可能性があるため、注意が必要です。
管理会社は所有権の移転について通知を受けていないため、届け出がない限り、引き続き同じ口座から管理費などを引き落とすことになります。
不要な支払いを避け、トラブルを防ぐためにも、売却後は迅速に組合員資格喪失届を提出することをお勧めします。
▼この記事も読まれています
不動産売却の際に知っておきたい不動産売却時の必要書類について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
海老名の売買マンション一覧へ進む
管理組合の役員でもマンション売却は可能か
管理組合は、通常、理事長や財務部長などの役員が順番に運営を担当する仕組みです。
そのため、売却時に役員である場合もあります。
役員であることが売却の障害となることはありませんので、ご安心ください。
ただし、売却によって役員の欠員が生じる可能性があるため、他の住人が後任になる必要があることを理解しておくべきです。
売却は可能ですが、他の役員に売却の意向を伝えにくかったり、一時的に役員のポジションに戸惑うことがあるかもしれません。
▼この記事も読まれています
不動産売却における付帯設備表とは?記載事項と注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
海老名の売買マンション一覧へ進む
まとめ
以上、マンション売却時の管理組合への連絡について説明しました。
連絡は、通常、決済直後に組合員資格喪失届の提出を行います。
役員である場合でも、売却は問題ありませんが、他の住人が後任に任命されることを理解しておく必要があります。
海老名の一戸建ては仲介手数料無料のひまわり土地建物へ。
気になる物件がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
海老名の売買マンション一覧へ進む
ひまわり土地建物 メディア担当
弊社では海老名を中心に仲介手数料無料の一戸建て、中古戸建て、マンションなど豊富な不動産情報を取り扱っております。ブログでは有益な情報をお届けするため、不動産購入などに関する記事をご提供します。

















