婚姻期間中に住宅を購入していた場合、離婚時にはまだ住宅ローンを完済できていないケースが多いです。
その場合、住宅ローンの支払い義務は、夫婦のどちらが負わなければならないのでしょうか。
今回は、住宅ローンに関して離婚時に確認すべきこと、支払い義務が誰にあるのか、離婚後もどちらかが住み続ける場合はどうなるのかについてご紹介します。
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住宅ローンについて離婚時に確認すること
離婚時に住宅ローンが完済できていない場合は、まず住宅ローンの契約内容を確認する必要があります。
住宅ローンの債務者は誰なのか、残債はいくらなのかをチェックして、今後のことを話し合わなければなりません。
夫婦の片方のみが債務者となる単独ローンの場合、もう片方には負担が生じない場合と連帯保証人になる場合があります。
ペアローンの場合は、夫婦の両方が連帯債務者となるため、返済義務は同等です。
また、離婚時には住宅ローンの債務者や残債だけでなく、住宅そのものの名義人と売却価格も確認しておきましょう。
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離婚後の住宅ローンの支払い義務
離婚時は、婚姻期間中の財産を夫婦で分け合う財産分与がおこなわれますが、住宅ローンの残債についてはその限りではありません。
財産分与は、プラスの資産を分け合うものであるため、マイナスの資産である住宅ローン残債は対象外です。
そのため、基本的に離婚後の支払い義務は住宅ローンの名義人、すなわち債務者にあります。
どちらかが単独でローンを組んだ場合は、組んだ方のみが返済義務を負いますが、連名で組んでいる場合はどちらも返済しなければなりません。
片方が連帯保証人の立場ならば、支払い義務が発生するのは名義人が支払い能力を失った場合です。
住宅ローンの残債は名義人でなければ折半の必要はないものの、話し合いによって折半に落ち着く場合もあります。
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離婚後も同じ住宅に住み続ける場合の住宅ローン
住宅ローンと住宅そのものの名義人を夫とした場合、離婚後に夫が同じ住宅に住み続ける場合はとくに問題はありません。
しかし、名義人が連名である場合は、離婚時に住宅に住まない方の名義を外す手続きが必要です。
また、名義人でない妻が住み続ける場合は、トラブルが起きやすい傾向にあります。
名義人でない方が住宅に住み続けると、融資を受けている銀行との契約内容に抵触する可能性が高いです。
名義人側の返済が滞った場合に退去させられる場合もあるため、離婚時に名義を妻に変えておくと良いでしょう。
今後の返済の目処が立たず、退去などのリスクが発生しそうな場合は、離婚時に住宅を売却してしまうのがおすすめです。
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まとめ
離婚の際、住宅ローンの残債については負の資産にあたるため、折半の必要はありません。
支払い義務は名義人にありますが、離婚後に名義人でない方が住み続ける場合は、名義人を変更しておくのがおすすめです。
離婚後、計画的な返済が難しい場合は、住宅を売却して返済資金に充てると良いでしょう。
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ひまわり土地建物 メディア担当
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