
不動産の売却を検討している方のなかには、心理的瑕疵でお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
心理的瑕疵とはどんなものか、どのような影響があるのかを知れば、トラブルの回避や適正な価格での売却に向かえます。
そこで今回は、心理的瑕疵とその影響について、売却価格や告知義務まで解説します。
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不動産の売却における心理的瑕疵とは?
不動産の心理的瑕疵とは、住人に心理的抵抗を与えうる自殺や他殺、火災による死亡、死後長期間放置された、などといった特別な事情のことです。
いわゆる事故物件とお考えいただくと、分かりやすいでしょう。
土地や建物の物理的瑕疵のように直接の影響はありませんが、購入を避けたいと思う方も少なくありません。
告知の基準がなくトラブルが多発していましたが、2021年に国土交通省が「人の死の告知に関するガイドライン」を発表し、一定のケースについて告知義務が課せられました。
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心理的瑕疵のある不動産の売却価格
先ほども解説したとおり、心理的瑕疵のある不動産は避けたいと思われる方も少なくありません。
売り手と買い手、双方にメリットが無ければ売買は成立しないため、売却価格は下げざるをえないでしょう。
相場をどの程度下回るかは、事件の内容によって個別に判断するのが妥当だと言われています。
たとえば、すぐに発見された孤独死や自然死は、心理的抵抗がそれほど大きくなく、売却価格にもあまり影響しないと考えられます。
反対に、凶悪殺人の現場となった物件などは、心理的抵抗が大きく、そのぶん売却価格も下がるでしょう。
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不動産の売却における心理的瑕疵の告知義務
国土交通省は「人の死の告知に関するガイドライン」において、以下のような心理的瑕疵に対して告知義務を課しています。
●自殺
●他殺
●日常生活における不慮の事故を除く事故死
●火災による死亡
●死後長期間放置されたケース
総じて、日常生活において一般的でない不自然な死は、告知義務があると言えるでしょう。
売買における告知義務の期間は定めがなく、発生から時間が経っても告知する必要があります。
違反すると損害賠償を請求される可能性がありますので、不動産会社に早めに伝えておきましょう。
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まとめ
不動産の心理的瑕疵とは、自殺や他殺、火災による死亡、死後長期間放置されたなど、心理的抵抗を与えうる特別な事情のことです。
避けたいと思われる方が多いため、与えうる心理的抵抗の大きさを考慮して、売却価格を下げざるをえません。
一定のケースについては告知義務が課されており、違反すると損害賠償を請求されるリスクがあります。
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ひまわり土地建物 メディア担当
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