
不動産を売却した際、売主の方は買主の方から物件の売却代金を受け取ります。
この売却代金によって売却益が出ると課税の対象になる可能性がありますが、その基準がどうなっているかわからない方も多いと思いでしょう。
今回は、不動産を売却した際の売却益とは何か、売却益の計算方法や生じた税金の節税方法についてご紹介します。
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不動産の売却益とは
売却益とは、物品を売却した際に発生する利益のことを指す言葉です。
売却価格がそのまま売却益になるわけではなく、売却価格からその物品を取得するのにかかった費用や、売却のために費やした費用を引いて残った純粋な利益を指します。
不動産売却では売却益は譲渡所得とも呼ばれ、ここからさらに控除額を差し引いて残った課税譲渡所得に対して税金が課される仕組みです。
売却益が出た際は確定申告をせねばならず、売却益と納める譲渡所得税や住民税の金額を法務局に書類で申告します。
譲渡所得税は確定申告の期間中に、住民税は申告した年の5月前後に支払う必要があり、売却益が大きいほど税金も高いです。
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不動産の売却益を計算する方法
不動産を売却したあとに売却益を計算する際は、まず取得費を計算する必要があります。
取得費には、不動産を取得した際の購入費用や仲介手数料などが含まれ、条件次第では相続税も含めることが可能です。
次に、その取得費がどこまで有効なのかを計算するために減価償却費を計算します。
建物の価値は時間とともに減じていくため、取得費がまるまる差し引けるわけではないのです。
建物の購入価格に0.9と減価償却率と経過年数をかけ、減価償却費を計算しましょう。
さらに不動産の売却にかかった仲介手数料などを譲渡費用として計上し、売却代金から減価償却後の取得費、譲渡費用、特別控除などを差し引くと課税譲渡所得が計算できます。
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不動産の売却益にかかる税金を節税するには
不動産の売却益に対して課される税金を節税するためには、さまざまな控除を活用することができます。
売却した不動産が自宅であれば、マイホーム売却時の3,000万円特別控除を利用できます。
この控除を利用すれば、売却代金から取得費や譲渡所得費を差し引いたあとの金額を3,000万円まで非課税にできるのです。
また、自宅を所有してから10年以上が経過しているのであれば、さらに税率を軽減して節税できます。
不動産を売却して売却益ではなく売却損が出た際は、確定申告をおこなえば給与所得などに課される所得税を相殺できる損益通算を利用可能です。
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まとめ
不動産を売却し、売却益が出たのであれば譲渡所得税や住民税などの税金を課されます。
売却益を計算するためには、売却代金だけでなく取得費や減価償却費、譲渡費用などの計算も必要です。
売却した不動産の種類によっては、さまざまな控除を利用して節税できる可能性があります。
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ひまわり土地建物 メディア担当
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