
外国人のなかには、日本国内にある不動産を所有している方もいるでしょう。
今後もし不動産を売却したくなったとき、外国人でも問題なく売れるのでしょうか。
この記事では外国人も日本国内にある不動産を売却できるのか、売却に向けて準備すべき必要書類と支払う税金とともに解説します。
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外国人も日本国内にある不動産を売却できるのか
結論から言えば、外国人であっても日本国内にある不動産は売却できると考えて良いです。
外国人も日本人と同様、不動産の売主としてはもちろん買主としても不動産売買が可能です。
ただし、売買契約書や重要事項説明書は日本の法律が適用されるため、書類は原則として日本語で記載されます。
日本語の理解力に不安が残る場合、売買契約の中身や重要事項説明の内容を適切に認識してもらうために、日本語の理解力に長けた代理人を用意するなどの対策が必要になります。
対応は翻訳ツールや通訳に立会ってもらう方法でも構いません。
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外国人が日本にある不動産を売却するにあたり準備すべき必要書類
外国人が日本国内の不動産を売却するには、所有権移転登記のための必要書類を準備しなければなりません。
登記手続きには権利証もしくは登記識別情報通知書、司法書士が作成した委任状、固定資産評価証明書などが必要です。
住民票は外国人でも居住地の市区町村の役所で発行できますが、中長期在留者や特別永住者などに該当しない方は住民票を発行できません。
住民票が発行されない外国人は、自国の官公署から発行された住民登録証明書を代替書類として準備しましょう。
自国の公証人もしくは大使館の領事部から認証を受けた宣誓供述書でも構いません。
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外国人が日本国内の不動産を売却する際に支払う税金
外国人が日本国内にある不動産を売却する場合、売主が日本居住者と非居住者のどちらに該当するかによって所得税の納め方に違いが生じます。
日本居住者が不動産売却により利益を得たときは確定申告をおこない、所得税として税金を納付しなければなりません。
一方で非居住者は源泉徴収制度の適用対象となるため、不動産を売却すると、売買代金のうち89.79%にあたる金額を買主から受け取ることになります。
残りの10.21%は源泉徴収の対象となり、買主が税務署に支払います。
ただし1億円以下の金額で不動産を売却する場合、または自分あるいは親族の住まいとして購入した不動産は源泉徴収の対象外です。
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まとめ
外国人でも日本国内にある不動産は売却できると考えて良いです。
必要書類には住民票が含まれますが、準備が難しいときは代替書類を用意しましょう。
居住者と非居住者で税金を納める方法が異なることも頭に入れておいてください。
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ひまわり土地建物 メディア担当
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