
建物の「検査済証」とはどのような証明かご存じでしょうか。
不動産売却において重要な役割を果たすもので、新築の建物に証明書がない場合にはさまざまな場面で問題が生じてしまいます。
今回は不動産売却時における検査済証とは何か、万が一ない場合の売却方法を解説します。
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不動産売却における検査済証とは
新しく建てた建物が、現在の建築基準の規定に則していると証明された際に取得できるもので、違法建築ではない安全な建物であると証明しています。
類似のものに「建築確認申請書」がありますが、工事着工前にこれから建築する建物の内容を証明する書類です。
検査済証を入手する方法は、建築完成後4日以内に完了検査申請書を提出し、検査後に問題がないと認められたのち交付されます。
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不動産売却で検査済証が重要な理由とは
検査済証が手元にない場合に起こりうる例を4点ご紹介します。
1点目は、ご新築の場合は建物の使用ができません。
2点目は、新築で住宅ローンを借りる際の必要書類の1つであるため、住宅ローンの審査がとおらない可能性があります。
3点目は新築または中古物件ともに増改築または用途変更ができません。
4点目は物件を売却しようとする際に違法建築ではないと証明ができないため、売却が難しくなる可能性があります。
違法建築であると判明した場合、中古で購入した所有者にも責任が問われ、行政指導を受けたり、命令に従い解体工事にも対応しなければなりません。
さまざまな場面で重要な証明書であるため、検査済証がない新築場合には早急に入手するまたは再発行する、中古の場合には購入しないようにする対応が望ましいです。
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不動産売却の際に検査済証がない不動産の売却方法
重要な検査済証ですが、築20年以上の中古物件にはない可能性が高いため、その場合には、「台帳記載事項証明書」で代用が可能です。
各市町村の建築確認台帳に記載されている事項が記載されています。
ただし、中古物件では建築当時の建築基準に適していますが、法改正により現在の規定を満たしていない場合もあります。
既存不適格建物は適法とみなされ、新規ローンの利用が可能ですが、違法建築ではない証明が困難なため、売却時に不利になる可能性もあるでしょう。
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まとめ
検査済証は新築した建物が建築基準に反していないと証明するものであり、所有していない場合にはあらゆる場面で不都合があります。
築年数が古くなどの理由で手元にない場合には、台帳記載事項証明書でも代用する方法があります。
これから不動産売却を検討されている方はぜひ手元にあるか確認してください。
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