
住宅ローンを返済している方のなかには、将来的に子どもに住宅ローンを引き継ぎたいと考えている方もいるかもしれません。
しかし、返済途中で住宅ローンの名義変更がはたしてできるのか、可能であればどうやったら良いのか、気になるところです。
今回は、親子で住宅ローンの名義変更が原則できないのは本当か、名義変更できるケースやその注意点についてご紹介します。
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親子で住宅ローンの名義変更は原則できない
たとえ親子であっても、住宅ローンの名義変更は原則できない決まりです。
住宅ローン契約時、金融機関は契約を締結した方に対して、ローンの返済能力があると判断して融資を実行したので、名義人が変われば融資審査の意味がなくなってしまいます。
住宅ローン返済中の不動産の名義変更は、所有者間の合意だけでは行えず、住宅ローン契約上ほとんどの場合で金融機関の承諾が必須となります。
金融機関における住宅ローン契約の規約のなかには、不動産名義変更への承諾や、これに違反した場合の条項が設けられているケースがあるため注意が必要です。
また、住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあった場合、団信に加入していれば住宅ローンは完済されるため、子どもが名義を引き受ける必要はありません。
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親子で住宅ローンの名義変更が認められるケース
住宅ローン支払い中の名義変更について金融機関から承諾を得るためには、十分な理由が必要です。
たとえば、夫婦間の住宅ローンの名義変更が認められる可能性があるケースでは、契約者が仕事を辞めるなど今後収入の減少が予想される場合があります。
親子間での名義変更が認められる可能性があるケースは、もともとリレー形式で住宅ローンを組んでいるケースです。
ただし、子に十分な安定収入があることにくわえて、住宅ローンの対象となる家に子も居住するなどの前提条件を満たす必要があります。
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親子で住宅ローンの名義変更をする場合の注意点
親子間で住宅ローンの名義変更をする場合の注意点には、「贈与税」が課されるケースがある点が挙げられます。
住宅ローンの名義変更をする場合に、その対価として支払う金額が市場価格よりはるかに低い場合、税務署が差額を「贈与」と判断して、贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。
また、別の住宅ローンを借りている方に名義変更は原則としてできません。
住宅ローンは自宅を購入する目的のためのローンなので、現在居住している家で住宅ローンを利用している場合、新たに住宅ローンの設定は不可能です。
ほかにも、親族間の売買による住宅ローンは融資のハードルが高いため、取り扱う金融機関が少ない点も注意点といえます。
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まとめ
親子で住宅ローンの名義変更は原則としてできない決まりです。
親子で住宅ローンの名義変更が認められるケースは、あらかじめリレー形式で住宅ローンを組んでいる場合です。
親子で住宅ローンの名義変更をする注意点として、贈与税が課される、別の住宅ローンを借りていると名義変更できない、取り扱う金融機関が少ない点があります。
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ひまわり土地建物 メディア担当
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